日本退職教職員協議会 会則
    • 第1条(名称)

この会は、日本退職教職員協議会(日退教)という。

    • 第2条(組織)

この会は、各都道府県の退職教職員等と各都道府県・高教組、大学教組、私学教組等をもって構成される連絡協議会(以下単会という)を基本組織とする全国組織である。

    • 第3条(加盟)

この会の加盟手続きは、日退教に対し、単会の結成の報告(名称、会長、副会長、事務局長名、会員数、所在地)と分担金の納入をすることによる。

    • 第4条(所在地)

この会は、事務所を東京都千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館内に置く。

    • 第5条(目的)

この会の目的は、退職後の充実した豊かな生活、確かな社会を将来に受け継ぐために退職教職員の生活・年金・医療・福祉・厚生の改善、経済的・社会的・政治的地位の向上を図るとともに、日教組の発展に協力し一体的に運動の前進を図ることにある。

    • 第6条(事業)

この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

          • 1.会員の生きがい、相互の交流・親睦と学習に関すること。
          • 2.年金、税制、医療制度の改善並びに福利・厚生等社会保障の確立、共済制度に関すること。
          • 3.再就職など生活保障に関すること。
          • 4.民主教育・平和擁護に関すること。
          • 5.その他この会の目的達成に関すること。
    • 第7条(機関)

この会の運営を円滑にするため次の機関を置く。
総会、組織代表者会議、ブロック代表者会議、役員会、事務局会議

    • 第8条(総会)

総会は、各単会の会員500名未満は1名、2001名以上は3名、その他については2名の代表によって構成し、原則として2年に1回開催し、運動の総括、活動方針、事業計画、予算および決算、各分担金、役員選出、会則の改廃等この会の目的達成に必要なことを決定する。

    • 第9条(組織代表者会議)

組織代表者会議は、役員、各単会代表者1名、各ブロック女性代表者1名によって構成し、定期総会が開催されない年度に開催する。

2 ブロック女性代表者1名は組織代表者会議が開催される年度にブロックごとに選出する。
3 組織代表者会議は前年度の決算、当年度の予算を審議し、承認をする。また、前年度の活動報告、総会活動方針に基づく当年度の当面の活動を確認する。その他、総会、ブロック代表者会議から委任された事項を協議し決議することができる。
4 組織代表者会議の議長は、組織代表者会議構成員から選出する。

    • 第10条(ブロック代表者会議)

ブロック代表者会議は、各ブロック協議会選出のブロック代表者1名によって構成し、総会に次ぐ決議機関としてこの会の事業推進に関することを決定する。

2 ブロック代表者1名は、役員の選出と同年度にブロックごとに選出し総会に報告するものとする。
3 任期は原則として2年とする。

    • 第11条(ブロック協議会)

ブロック協議会は、ブロック毎に設置し、ブロック内の連絡調整にあたる。また、ブロック代表者、役員推薦委員等を選出する。

    • 第12条(役員)

この会に次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、事務局長1名、事務局次長若干名、会計監査委員3名。

    • 第13条(事務局)

事務局は会長、副会長、事務局長、事務局次長、事務局員、によって構成し、総会、ブロック代表者会議で決定された事項の執行にあたる。

2 執行にあたっては、事務局に役員会議、事務局会議を設け、連絡調整、円滑な執行あたる。また、必要に応じて事務局には部会を設けることができる。部会は事務局を補佐する。
3 部会は、事務局次長、部会長、部員で構成する。
4 部会長(若干名)は会長が委嘱し役員会議の承認を得る。事務局員、部員は会長が委嘱する

    • 第14条 (会議)

この会の会議は会長が招集し、会の構成員の過半数の出席をもって成立する。議事は出席者の過半数の賛成をもって可決する。ただし、やむを得ない事態により、招集が困難な場合、役員会の判断で、書面・オンライン・委任状による表決に代替あるいは併合することができる。

    • 第15条(役員の選出)

役員の選出は次の通りとする。
会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計監査委員は、ブロックから選出された委員で構成される役員推薦委員会の推薦を受け総会において選出する。

2 役員推薦委員会は役員会の議を経て設置される。役員推薦委員の任期は、委員会設置年から2年とする。
3 役員・部会長の任期は選出された年の7月1日から2年とし再選はさまたげない。交代は残任期間とする。

    • 第16条(顧問)

この会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱し諮問に応じる。

    • 第17条(会計年度・経費)

この会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

この会の経費は単会からの分担金および日教組本部負担金並びに寄付金その他の収入による

    • 第18条 (会則の発効)

この会則は2021年6月11日より効力を生ずる。